電子帳簿保存クラウドサービス KCS帳簿ファイラー サービス開始

電子帳簿保存法では、自己が国税帳簿書類を電子計算機で作成した場合、一定の条件で電子的に保存することを義務付けています。その条件は税務署が該当国税帳簿書類を検索しやすい条件となっています。 その条件とは、取引年月日、取引金額、取引先であり、日付または金額についてはその範囲指定が出来ることとなっています。 しかしながら、企業としては一覧の取引に関連する帳簿は、他社が作成した書類も自社が作成した書類も、一連に検索できる機能は必要です。KCS帳簿ファイラーは、電子帳簿保存法の趣旨も満たした上で、さらに企業の紙文化からデジタル化を推進することで、より効率的な企業運営を実現いたします。

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